1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  1. 株式会社ZEエナジー(以下「当社」)は、「コンプライアンス・マニュアル」等を定め、取締役及び使用人は、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うのみならず、より高い倫理性をもって価値あるサービスを顧客に提供する。
  2. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
  3. 取締役会は、法令諸規則に基づく適法性及び経営判断に基づく妥当性を満たすよう、業務執行の決定と取締役の職務の監督を行う。
  4. 監査役は、法令が定める権限を行使し、取締役の職務の執行を監査する。
  5. 社内外の通報窓口(経営企画管理部及び親会社トレイダーズホールディングス株式会社)につながるホットラインを備え、相談や通報の仕組み(以下「公益通報制度」という。)を構築する。
  6. 使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、懲罰委員会による処罰の対象とする。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 「文書管理規程」を定め、重要な会議体の議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要文書(電磁的記録を含む)は、当該規程等の定めるところに従い、適切に保存、管理する。
  2. 保存書類は、取締役及び監査役の閲覧要請があった場合、遅滞なく閲覧ができる状態を保つ。
  3. 情報セキュリティに関する諸規程を定め、情報資産の保護及び管理を行う。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握し、統合的にリスク管理を行うことの重要性を認識した上で、諸リスクの把握、評価及び管理に努める。
  2. 当社は、「リスク管理規程」等の社内規程に基づき、経営企画管理担当役員の監督の下、各部門の役割を明確にしたうえで、リスク管理を実施する。
  3. 社内各部署は、所管する業務に伴う様々なリスクを把握し適切に管理するとともに、定期的又は必要に応じて随時、社長及び経営企画管理担当役員等にリスク管理状況を報告する。
  4. 災害、事故等の不測の事態に備え、「コンティンジェンシー・プラン」を定める。

4.取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 取締役会は、「定款」及び「取締役会規程」に基づき運営し、月次で定時開催し、または必要に応じて随時開催する。
  2. 取締役及び使用人は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行する。
  3. 取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を制定する。

5.株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

社長は、月次で定時開催される親会社の取締役会に出席し、事業及び業務の状況の報告を行う。

6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役の補助者」という)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
  2. 監査役の補助者の人事異動、人事評価及び懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
  3. 監査役は、監査役の補助者の取締役からの独立性に関する事項を取締役会に対して求めることができる。
  4. 監査役は、監査役の補助者に対する指示の実効性の確保に関する事項を取締役会に対して求めることができる。

7.監査役への報告に関する体制

  1. 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)は、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、コンプライアンス・リスク管理に関する重要な事項、公益通報制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
  2. 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む。)は、監査役の求めに応じ、速やかに業務執行の状況等を報告する。

8.監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

  1. 取締役及び使用人(監査役の補助者を含む)が監査役に報告を行なったことを理由として、当該報告を行った者に対して不利益な取扱いをしないこととする。
  2. 公益通報制度の通報者が不利な扱いや報復、差別を受けないことを明文化するとともに、プライバシー・人権配慮の確保を図ることとする。

9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 当社親会社であるトレイダーズホールティングス株式会社が規定する「監査役監査基準」に従い、監査役は、監査の方針、監査の方法、監査費用の予算等について、監査役がその職務を遂行するうえで必要と認めた事項について、決定することができる。
  2. 監査役は、職務の執行上において緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができる。

10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  1. 監査役は、代表取締役と相互の意思疎通を図るため、定期的な会合を持つものとする。
  2. 監査役は、必要に応じて独自に弁護士及び公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
  3. 監査役は、定期的に、また必要に応じて随時、親会社トレイダーズホールディングス株式会社内部監査部と意見交換を行い、連携の強化を図る。
  4. 監査役は、当社の会議等について、オブザーバーとして出席し、また会議等に議題及び検討事項を提出する等の権限を有する。

以上

平成28年4月1日
株式会社ZEエナジー